町内会掲示板の設置利用規則をさだめました。

2020/11/10

掲示板の設置および利用について、次の通り規則を定める。

         掲示板設置利用規則

(目的)
第1条 本規則は、行政情報等の提供および反町第一町内会(以下、「当町内会」とい
    う。)の会員相互の情報交換のための掲示板の設置およびその利用に関して必要
    な事項を定めたものである。

(定義)
第2条 この規定において掲示板とは、当町内会の会員に対する広報伝達を目的としてポ
    スター、文書等の掲示物を掲示するための施設のことで、当町内会が設置・管理
    するものをいう。

(掲示板の設置)
第3条 掲示板の設置については、以下の通りとする。
   (1) 設置する土地は公有地を使用するものとする。ただし、私有地も了解を得て
     使用することができるものとする。
   (2) 公共用地に設置する場合は、該当する行政管理担当部等と事前協議を行うこ
     ととする。

(掲示の申請)
第4条 掲示板に掲示物を掲示しようとする者は、掲示内容を示して掲示予定の前日まで
    に会長に申請しなければならない。

(掲示許可)
第5条 掲示板には、当町内会の会長(以下、「会長」という。)が、掲示内容に支障が
    ないと認め、これを許可した掲示物のみ掲示することができる。
  2 会長は、掲示物の内容について管理監督をする。

(掲示制限)
第6条 掲示板には、次に掲げる掲示物は掲示することができない。
   (1) 公共の秩序を乱すおそれのあるもの
   (2) 政治活動または宗教活動に係るもの
   (3) 個人の宣伝等に関するもの
   (4) 営利を主目的としたもの
   (5) その他掲示することが適当でないと会長が認めるもの。

(掲示期間)
第7条 掲示物の掲示期間は、原則として1ヶ月以内とする。ただし、以下の場合には期
    間を延長することができる。
   (1) 法令等で広く市民に周知することが必要なもの
   (2) 当町内会の活動に関わるものおよび行政・地域公的機関が主催するイベント
     などで、長期に掲示すべきと当町内会が判断したもの
   (3) その他会長が必要と認めたもの

(掲示物の取扱い)
第8条 会長は、前条の申請に基づき掲示内容に支障がないと認めこれを許可したとき
    は、掲示物に掲示期間を明示するとともに、掲示物の見やすい箇所に検印を押印
    するか、あるいは、所定のシールを添付する。ただし町内会が掲示するものにつ
    いてはこの限りではない。

(掲示)
第9条 掲示物の掲示板への掲示は、会長の指示を受けた者がこれを行うものとする。

(掲示物の除去)
第10条 掲示期間が満了したときは、掲示を行った者が速やかに掲示物を除去するものと
    し、除去を怠った場合は、代理により除去できるものとする。
  2 掲示板の掲示内容については、少なくとも毎月1回、町内会の担当者が点検を行
    い、期間の経過した掲示物などが残留していないことを確認するものとする。

(掲示者への警告等)
第11条 掲示物を取り外さない等、利用の規定を順守しない団体等については、当町内会
    は文書または口頭で警告を行うものとする。それでもなお改善されない場合に
    は、次回より当該団体等に対して掲示許可を出さないものとする。

(美観の保護)
第12条 掲示を行った者は、掲示物が汚損または破損した場合には、掲示期間中であって
    も速やかに除去等の必要な措置を講じ、美観の保護に努めなければならない。

(期間短縮の協力要請)
第13条 会長は、第8条の規定により許可した掲示物であっても、掲示するに支障が生じ
    たときは、当該許可による掲示期間の短縮を口頭または文書により要請すること
    ができる。
  2 前項の規定により許可期間の短縮の要請があつた場合、許可を受けた者は、これ
    に応ずるよう努めなければならない。
  3 会長は、前2項に関することを許可の条件に付するものとする。

(維持管理)
第14条 掲示板の維持管理は、当町内会がこれを行い、必要があれば修繕等の措置を講ず
    る。
  2 当町内会は、掲示板および周囲の清掃に努めるものとする。

(原状回復義務及び損害賠償)
第15条 会長は、故意または過失により掲示板に損害を与えた者に対して直ちに原状に回
    復させ、またはこれに要する費用を賠償させることができる。

(必要な事項)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、当町内会の役員会にて定
    める。


(付則)
本規則は、令和2年11月7日から施行する。