反町第一町内会公式サイト|横浜市神奈川区反町1丁目の町内会情報をご紹介します。

町内案内・役員情報

 反町第一町内会は、マンションの住民が9割という地域ですが、住民の皆さんの連携を大切にしています。
 広報活動では、町民に必要な情報を幅広い世代へ迅速に届けるため、LINEでの配信やホームページでの公開を広報活動の主力としています。
 また、福祉施設が多数あることから、『 福祉のまちづくり 』にも努めています。
毎年、祭礼などの行事にもたくさんの方が参加くださり、皆さんの笑顔に溢れています。

令和7年度 反町第一町内会役員一覧

役 職 名 氏  名
 会 長  山崎 栄(※)
 副会長  亀岡 猛
 副会長  伊波 建之助(※)
 副会長補佐  中村 彰
 監事  高浦 恵里加
 庶務部長  笠井 直文
 会計部長  高橋 英一
 福利厚生部長  片山 薫
 防犯部長  野々村 弘道
 防災部長  東海林 浩 
 保健衛生部長  国岡 由紗
 環境部長  須藤 文恵
 青少年指導部長  柴田 亜紀
 スポーツ推進部長  伊波 建之助(※)
 青年部長  伊波 建之助(※)
 反町公園第一愛護部長  山崎 栄(※)
 明寿会会長  村山 恭子
 民生児童委員  渡部 ヒサ子
 民生児童委員  井上 由子
 家防連絡委員  山田 由希
 小学部長  石村 勇祐
(※)は兼務していただいている方です

反町第一町内会会則

第 1 条 (名  称)
       本会は反町第一町内会と称す。
第 2 条 (会  員)
       本会は反町1丁目、2丁目に居住する世帯主、又は事業所を所有する代表者、
       及び之に準ずる者を以て会員とする。
第 3 条 (事 務 所)
       本会の事務所は反町第一町内会館に置く。(神奈川区反町1丁目6-14)
第 4 条 (目  的)
       本会は会員相互の親睦を図るとともに、防災を始めとした共助の地域づくりを
       推進し地域社会の向上発展に寄与するを以て目的とする。
第 5 条 (事業及び事業部)
       本会は前条の目的を達成するため次の事業部を設け、それぞれ部長をおき事業を
       企画運営する。必要に応じ役員会の決議により副部長をおくことが出来る。
①    庶務部 ②会計部 ③防犯部 ④保健衛生部 ⑤青少年指導部 ⑥スポーツ推進部
⑦ 福利厚生部 ⑧広報部 ⑨小学部 ⑩防災部 ⑪青年部 ⑫明寿会 ⑬環境部
第 6 条 (事業年度)
       本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第 7 条 (会員の資格)
       会員の資格は入会を申込むと共に、会費を納入することにより発生する。
第 8 条 (会員の権利)
       会員は本会のすべての問題について意見をのべる事が出来ると共に、
       会計の監査を要求する事が出来る。
第 9 条 (会員の義務)
       会員は本会の目的、及び事業に協力しなければならない。
       会員は会費の納入を怠ってはならない。
       但し、要保護者は役員会の決議により会費を免除する事が出来る。
第 10 条 (役員の種類と定数)
       本会に次の役員をおく。
①    会 長  1名     ④ 副部長  各部若干名
②    副会長  2名以内   ⑤ 班 長  各班原則1名
③    部 長  各部1名   ⑥ 監 事  2名以内
第 11 条 (役員の選任方法)
       本会の役員は次の方法により選出する。
①    会長及び監事の選出方法は、選考委員会を設けて行う。但し、選考委員の定数は5名
とし、1月度の役員会にて決定する。
②    選考委員会は、会長及び監事候補を2月中に選出の上、総会に報告し承認を得なければならない。但し、補充選出の場合はその時の役員会を以て総会に代わるものとする。
③    副会長及び各部長は、会員の中より会長の指名により選出する。但し、中・小学部長は、会長及び当年度の中・小学部長、委員との合議の上、指名により選出する。
④     班長は、各班において適宜な方法により選出する。
第 12 条 (相談役)
       本会は役員会の推せんにより相談役をおく事が出来る。
第 13 条 (任  期)
       役員の任期は次の通りとする。
①    会長、副会長、部長。副部長及び監事は2カ年、但し、中、小学部長は1カ年とする。
②    班長は1カ年とする。
③    任期は事業年度を単位とし、後任者の決定までをその任期とする。
④    役員の再選は妨げない
⑤    補充選出の役員の任期は前役員の残任期とする。
第 14 条 (役員の職務)
       役員職務は次の通りとする。
①    会長は本会を代表し、会務を統理すると共に渉外に当る。
②    副会長は会長を補佐し、必要あるときは会長の職務を代行する。
③    部長は各部の企画運営に当る。
④    副部長は部長を補佐し、必要あるときは部長の職務を代行する。
⑤    班長は会費の徴収、班内へ連絡、班内の意見の上申に当り、各種の事業に積極的に協力するものとする。
⑥    全ての役員は、災害時を前提に防災部の一員として役割を担うものとする。
⑦    当年度班長は、次年度に於いても防災部の一員といて在籍するものとする。
⑧    監事は本会の会計を監査し、会員に報告するものとする。
第 15 条 (相談役の職務)
       相談役は本会の要請により相談に応じ、本会の事業推進に協力するものとする。
第 16 条 (会議の種類)
       本会の会議は総会、役員会、執行役員会の3種とする。
第 17 条 (総  会)
       総会は定時と臨時の2種とし、定時総会は毎年1回、事業年度終了の日より
       1カ月以内に開催する。臨時総会は必要に応じ開催する事が出来る。
第 18 条 (役 員 会)
       役員会は定例と臨時の2種とし、定例役員会は原則として毎月1回、開催する。
       臨時役員会は必要に応じ開催する。
第 18 条の2 (執行役員会)
       執行役員会は必要に応じて開催する。
第 19 条 (総会の構成)
       総会は会員全員を以て構成する事を原則とする。会員全員を以て開催する事が
       諸種の事情により困難である時は、役員会を以て総会に代える事が出来る。
第 20 条 (役員会の構成)
       役員会は会長、副会長、各部長、各班長、監事を以て構成する。
       但し、必要に応じ構成員以外の会員の出席を求めることが出来る。
第 20 条の2 (執行役員会の構成)
       執行役員会は会長、副会長、各部長を以て構成する。
       但し、必要に応じ構成員以外の会員の出席を求めることが出来る。
第 21 条 (会議の招集)
       会議は会長が招集する。
第 22 条 (会議の成立と決議)
①    総会の成立は出席すべき人員の1/3の出席者及び委任状出席を以て成立する。但し、
        1回招集において定数に満たず、成立しなかった時の第2回においては、
        定数以下にも総会は成立したものとする。なお、委任状は一議決権を有する。
②    会議の決議は出席人員の過半数を以て決定する。
③    可否同数の時は議長採決とする。

第 23 条 (議  長)
       議長は会長が当る。
       必要に応じその時の議長を選出する事も出来る。
第 24 条 (議 事 録)
       会議の議事は議事録を作成し、之を保存する。
第 25 条 (経  費)
       本会の経費は会費及び寄附金を以て之に充てる。
第 26 条 (会  費)
       会費は1口100円とし、会員は3口以上負担するものとする。
       但し、住居を共にしない事業所は原則として5口以上、負担するものとする。
       特別支出を生じた場合、役員会の議決により臨時会費を受ける事が出来る。
第 27 条 (予  算)
       毎事業年度の予算は、各事業部の要望を参考に会長等がこれを決定し、
       総会の承認を得るものとする。
第 28 条 (決  算)
       毎事業年度末日を以て決算を行い、決算報告書に基づき監事の監査を受け、
       総会の承認を経て1カ月以内に会員に報告する。
第 29 条 (表  彰)
       本会のために顕著な功労のあった場合、又、その他、
       役員会において必要と認めた場合は、それぞれ表彰を行う。
第 30 条 (弔  慰)
       (廃止)

       附  則
第 31 条 (会則の改正)
       本会の会則は総会の決議により改正をする事が出来る。
         昭和40年11月28日   一部改正
         昭和43年10月1日    一部改正
         昭和46年10月20日   一部改正
         昭和57年4月1日    一部改正
         昭和61年4月1日    一部改正
         平成2年4月1日     一部改正
         平成27年4月19日    一部改正
         平成28年4月17日    一部改正
         平成28年11月6日    一部改正 
令和7年5月11日    一部改正
第 32 条 (施  行)
       本会則は令和7年5月11日より施行する。
 

反町第一町内会館利用規約

平成 29 年 4 月 1 日改正
[第 1 章総則]

(目的)
第1条 この規約は、反町第一町内会(以下町内会)所有の町内会館(横浜市神奈川区反
    町 1 丁目 6 番地 14 号)の運営を円滑に行うため、設けるものである。

(会館の呼称)
第2条)本会館は、反町第一町内会館(以下「会館」という)と称する。

(会館の定義)
第3条 会館は、会員相互の利益と福祉の増進を図ると共に、会員相互の親睦を高める場
    として、会議、会合、サークル活動等の利用に供するため、会員の合意に基づく
    出資により設置した建物及び付帯設備をいう。

[第2章運営]

(運営委員会)
第4条 会館の運営を民主的に行うため、運営委員会(以下委員会)を組織する。

(委員会の構成)
第5条 委員会の構成は、正副会長、明寿会会長及び、各部部長 14 名を以て組織する。

(委員会の権限)
第6条 委員会は、会館運営の監督権及び決定権を持つ。

[第3章会館使用]

(利用申請)
第7条 会館の使用を希望する者は、所定の申請書により利用する日の4日前に福利厚生
    部長又は、担当窓口に申請を行うものとする。

(利用許可)
第8条 会館の利用は、町内活動に支障の無い限り、許可するものとするが、会員以外の
    他団体については、原則2階会議室のみの利用とする。但し、委員会が認めた場
    合は、1階サロンの利用も出来るものとする。
   次の項目に該当する場合は、許可を取り消す事が出来る。
    1)騒音、その他近隣に迷惑をかける恐れがあるとき。
    2)町内会の承認を得ない営利事業又は、勧誘行為など。
    3)その他管理運営上支障のある場合。

(利用時間)
第9条)会館の利用は、原則として午前9時から午後9時までとする。但し委員会で認め
    た場合は、この限りではない。

[第4章その他]

(経費負担)
第 10 条 会館を利用する者は、光熱水道費その他の経費を負担する者とする。
    ① 町内会活動に伴う会議や行事で使用する場合は、無料とし、その他委員会で認
     めたものは免除または、減額することができる。
    ② 会員及び会員事業所、会員管理組合などが使用する場合は、1 時間 1,000 円
     / 30 分 500 円とする。 ③ その他会員以外の団体や個人については、1時間
     2,000 円/ 30 分 1,000 円とする。

(利用者の義務)
第 11 条 会館を利用するときは、次の事項を守る者とする。
    1)利用責任者を決めること。
    2)利用時間を守ること。
    3)利用に当たっては、備品や什器類を丁寧に扱い、室内を汚損しないこと。
    4)火気使用には充分注意し、後始末を完全に行って下さい。
    5)利用終了後は、照明・冷暖房・換気扇・屋外照明などを確認の上、後片付け
      及び清掃を行い、ゴミ類は持ち帰って処分のこと。
    6)利用責任者は、利用報告書を担当窓口に提出し、鍵を必ず返却して下さい。
    7)その他、委員会の指示に従うこと。

(その他)
第 12 条 この規約に定めのない事項は、委員会で協議決定し、町内会役員会の承認を得
     るものとする。
    1)2階会議室での炊飯行為は、原則認めない。但し、町内会行事などでの炊飯
      行為はこの限りではない。
    2)この規約の改廃は、町内会総会の議決により定める。

[ 附 則 ]
この規約は、平成 29 年 4 月1日から施行する

反町第一町内会 個人情報取扱要領

(目的)
第1条 この取扱要領は、反町第一町内会(以下「本会」という。)が保有する個人情報
    について、適正な取扱いを確保することを目的として定めます。

(責務)
第2条 本会は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)等を遵守
    するとともに、町内会活動において個人情報の保護に努めます。

(周知)
第3条 本会は、この取扱要領を町内会ホームページに掲載するとともに、総会資料又は
    回覧により会員に周知します。

(管理者)
第4条 本会における個人情報の管理者は、町内会長とします。

(取扱者)
第5条 本会における個人情報の取扱者は、町内会役員の中から町内会長が指名した者お
    よび要援護者を支援する者とします。

(秘密保持義務)
第6条 個人情報の管理者及び取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他
    人に知らせず、また、不当な目的に使用しません。これは、その職を退いた後も
    同様とします。

(個人情報の取得)
第7条 本会は、会員又は会員になろうとするものから「町内会加入申込書」「調査票」
    などを町内会長が受理することにより、個人情報を取得します。
  2 要援護者の支援等のため、法に規定する障害や病歴などの要配慮個人情報を取得
    する際は、本人の同意を得て取得します。
  3 本会が会員から取得する個人情報は、氏名(家族、同居人を含む)、生年月日、
    性別、住所、電話番号、緊急時の援護の要否、避難支援等を必要とする事由、緊
    急時連絡先、その他連絡事項などで、会員が同意する事項とします。

(利用)
第8条 本会が保有する個人情報は、次の各号に掲げる活動等に際して利用します。
  (1)会費の請求・管理、会費に関する文書の送付
  (2)会議開催、会員管理、各種文書の配布
  (3)会員相互の親睦を深める活動
  (4)入学祝、敬老祝等の祝い金の対象者の把握
  (5)安全・安心で、住み良い町づくり活動
  (6)災害等の緊急時における支援活動
  (7)災害時に備えた要援護者との日頃からの関係づくり

(管理)
第9条 個人情報は、町内会長又は町内会長が指定する役員が保管するものとし、適正に
    管理します。
  2 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに復元不可能な状態にして廃棄しま
    す。

(提供)
第10条 個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者
    (委託・共同利用の相手方を除く。)に提供しません。
  (1) 会員本人から個人情報を取得する際に伝えて同意を得ている範囲で提供する場
     合
  (2)法令に基づく場合
  (3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
  (4)公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
  (5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務
     を遂行することに対して協力する必要がある場合

(第三者提供に係る記録の作成等)
第11条 取扱者は、個人情報を第三者(県・市役所・区役所を除く。)に提供したとき
    は、法第25条に定める第三者提供に係る記録を作成し、保存します。

(第三者提供を受ける際の確認等)
第12条 取扱者は、第三者(県・市役所・区役所を除く。)から個人情報の提供を受ける
    に際しては、法第26条に定める第三者提供を受ける際の確認を行い、記録を作成
    し、保存します。

(開示)
第13条 会員は、第7条の規定に基づき提供した会員本人の個人情報について管理者に対
    し開示を請求することができます。
  2 管理者は、会員本人から会員本人の個人情報の開示について請求があったとき、
    法第28条第2項に該当する場合を除き、本人に開示します。

(個人情報の訂正等)
第14条 会員は、第7条に基づき提供した会員本人の個人情報について管理者に対し訂正
    等を求めることができます。
  2 前項の請求があった場合、管理者は直ちに該当する個人情報の訂正等を行いま
    す。ただし、各会員にすでに配付されている資料等については、訂正等について
    会員に連絡することをもってこれに替えることができるものとします。

(漏えい発生時等の対応)
第15条 取扱者は、個人情報を漏えい、滅失、き損等の事案の発生又はその兆候を把握し
    た場合は、管理者に連絡します。この場合において管理者は、事実及び原因の確
    認、被害拡大の防止、影響を受ける本人への連絡、再発防止等の対応を行いま
    す。

(開示請求及び苦情相談窓口)
第16条 本会における、開示請求及び苦情相談窓口は、本会庶務部長とします。

(附則)
この取扱要領は、令和1年5月1日から施行します。

掲示板設置利用規則

(目的)
第1条 本規則は、行政情報等の提供および反町第一町内会(以下、「当町内会」とい
    う。)の会員相互の情報交換のための掲示板の設置およびその利用に関して必要
    な事項を定めたものである。

(定義)
第2条 この規定において掲示板とは、当町内会の会員に対する広報伝達を目的としてポ
    スター、文書等の掲示物を掲示するための施設のことで、当町内会が設置・管理
    するものをいう。

(掲示板の設置)
第3条 掲示板の設置については、以下の通りとする。
   (1) 設置する土地は公有地を使用するものとする。ただし、私有地も了解を得て
     使用することができるものとする。
   (2) 公共用地に設置する場合は、該当する行政管理担当部等と事前協議を行うこ
     ととする。

(掲示の申請)
第4条 掲示板に掲示物を掲示しようとする者は、掲示内容を示して掲示予定の前日まで
    に会長に申請しなければならない。

(掲示許可)
第5条 掲示板には、当町内会の会長(以下、「会長」という。)が、掲示内容に支障が
    ないと認め、これを許可した掲示物のみ掲示することができる。
  2 会長は、掲示物の内容について管理監督をする。

(掲示制限)
第6条 掲示板には、次に掲げる掲示物は掲示することができない。
   (1) 公共の秩序を乱すおそれのあるもの
   (2) 政治活動または宗教活動に係るもの
   (3) 個人の宣伝等に関するもの
   (4) 営利を主目的としたもの
   (5) その他掲示することが適当でないと会長が認めるもの。

(掲示期間)
第7条 掲示物の掲示期間は、原則として1ヶ月以内とする。ただし、以下の場合には期
    間を延長することができる。
   (1) 法令等で広く市民に周知することが必要なもの
   (2) 当町内会の活動に関わるものおよび行政・地域公的機関が主催するイベント
     などで、長期に掲示すべきと当町内会が判断したもの
   (3) その他会長が必要と認めたもの

(掲示物の取扱い)
第8条 会長は、前条の申請に基づき掲示内容に支障がないと認めこれを許可したとき
    は、掲示物に掲示期間を明示するとともに、掲示物の見やすい箇所に検印を押印
    するか、あるいは、所定のシールを添付する。ただし町内会が掲示するものにつ
    いてはこの限りではない。

(掲示)
第9条 掲示物の掲示板への掲示は、会長の指示を受けた者がこれを行うものとする。

(掲示物の除去)
第10条 掲示期間が満了したときは、掲示を行った者が速やかに掲示物を除去するものと
    し、除去を怠った場合は、代理により除去できるものとする。
  2 掲示板の掲示内容については、少なくとも毎月1回、町内会の担当者が点検を行
    い、期間の経過した掲示物などが残留していないことを確認するものとする。

(掲示者への警告等)
第11条 掲示物を取り外さない等、利用の規定を順守しない団体等については、当町内会
    は文書または口頭で警告を行うものとする。それでもなお改善されない場合に
    は、次回より当該団体等に対して掲示許可を出さないものとする。

(美観の保護)
第12条 掲示を行った者は、掲示物が汚損または破損した場合には、掲示期間中であって
    も速やかに除去等の必要な措置を講じ、美観の保護に努めなければならない。

(期間短縮の協力要請)
第13条 会長は、第8条の規定により許可した掲示物であっても、掲示するに支障が生じ
    たときは、当該許可による掲示期間の短縮を口頭または文書により要請すること
    ができる。
  2 前項の規定により許可期間の短縮の要請があつた場合、許可を受けた者は、これ
    に応ずるよう努めなければならない。
  3 会長は、前2項に関することを許可の条件に付するものとする。

(維持管理)
第14条 掲示板の維持管理は、当町内会がこれを行い、必要があれば修繕等の措置を講ず
    る。
  2 当町内会は、掲示板および周囲の清掃に努めるものとする。

(原状回復義務及び損害賠償)
第15条 会長は、故意または過失により掲示板に損害を与えた者に対して直ちに原状に回
    復させ、またはこれに要する費用を賠償させることができる。

(必要な事項)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、当町内会の役員会にて定
    める。


(付則)
本規則は、令和2年11月7日から施行する。
 
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